リバースグラフィティ広告の法的検証
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先日話題になったEMINEMのリバースグラフィティに対してOOH(Out of Home)広告の専門家が法規を検証している。具体的な条例などはリンク先を御覧ください。他記事でも話題になったOOHを日本で行うための検証があり興味深い。
世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「リバースグラフィティ(汚れを落とし、デザインを製作)広告」について検証する。この場合、掲出可能ではあるが、サイズ、地盤面よりの高さなどの項目を遵守しなければならない。また、私有地で表示する際は所有者からの承諾が必要だが、ストリートアートのように高架下の壁面や歩道のような公有地および公道へ表示することはできない。また原則、絵画やイラストといった芸術作品、アートも屋外広告物の対象である。
引用元: 検証!あのOOHを東京で実施するには?「リバースグラフィティ広告」編 | 販促会議 2014年2月号.
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